プロラタ型返済

債務者と金融機関で結んだ契約のとおりに返済が出来ない場合は、リスケジュールの技能の1つにプロラタ型返済という方法があり、複数の金融機関に債務の返済をしている場合、債務者から債権者に対して返済額の変更を申し出る方法ですが、3つの方法を例にして上げてみます。

まずは、現状分配ということで、金融機関への返済額に合わせて返済額を決めていく方法で、現状3つの金融機関に毎月返済している合計金額が100万円で、50万円30万円20万円とそれぞれの銀行に返済していましたが、経営が苦しくなり滞納してしまいそうな上で、毎月80万円であれば返済できる場合は、返済額に応じて返済資金源を、各金融機関への返済額から20パーセント減らして、40万円24万円16万円と比例配分します。

同じような場合で、それぞれの金融機関への債務額に応じて返済額を比例配分するやり方で、債権額分配というものです。
そして、無担保分配があり、これは無担保債権への返済を優先する考え方で、例えば1社だけ無担保融資だとすると、その心筋は債権回収ができるかが気になるので、優先的に返済します。

残りの返済金は、担保を持っている金融機関へ比例配分するというやり方です。
上記のいずれの方法でも、債務者側から一方的に返済額を決定して、それを債権者に申し出ることになるため、債権者はそう簡単に納得することはありません。

事業再生 事業再生を自社の財務担当役員のようにお助けするコンサルティング企業です

事業再生はスポーツと一緒

事業再生はスポーツと一緒で、スタートしたらゴールをするまで、逃げる事は出来ませんので、腹を決めて挑むしかありません。

法律が改正され環境が変化することで、事業再生の再生計画を変更する事もありますが、基本的に事業再生の道を選んで歩み出したら、後戻りは出来ないと思って下さい。

途中から、方向転換をするようなことがあれば間違いなく失敗することでしょう。
例えば、最初の自宅を守れればよしとしていた経営者が、事業再生が進むにつれて、欲が出てしまい、あれもこれも守りたいと言いだす場合です。

債務を削減して再生をする時に、何かしらの痛みを避ける事は出来ませんし、全てを守ろうとすれば、全てを失う最悪の結果を招いてしまうかもしれません。

昔から言われているように、二兎追うもの一兎を得ずという事です。
また、事業再生は、人任せにしていては進みませんし、経営者としても失格だと思います。